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台風時の業務対応(久米高職員用)
1.業務停止の判断
下記の2つの要件①②を満たす場合に業務停止とする。
(1) 暴風雨警報が発令、または3時間以内に暴風域に入ることが予想
(1) 暴風雨警報が発令、または3時間以内に暴風域に入ることが予想
されるとき
(2) バスの運行が停止、または停止されることが明らかになったとき
2.業務再開の判断
下記の2つの要件のうち、いずれかを満たし、かつ台風の来襲による
事故発生のおそれがなくなった場合に業務再開とする。
(1) 当該区域が暴風域外となったとき
(2) 当該区域においてバスの運行が再開されたとき
※ ただし業務の再開時刻が午後2時10分以降の場合は業務再開しなく
(1) 当該区域が暴風域外となったとき
(2) 当該区域においてバスの運行が再開されたとき
※ ただし業務の再開時刻が午後2時10分以降の場合は業務再開しなく
てよい。
3. 特別休暇の処理
業務の停止があった場合は、出勤した者および特に勤務を命じられた職員
以外は、ただちに「特別休暇」が付与されるというものでないことに留意
する。